使い方
- 引越しの日(住所が変わる日)を入れます。
- 引越しの先(ほかの市区町村か、同じ市区町村の中か)を選びます。
- 当てはまらないものを「当てはまるもの」で外します。
- 済んだ手続きに印を付けます。印は端末に残ります。
- 「この一覧を印刷する」で、紙にして持ち歩けます。
使い方・期限の数え方・根拠と確認日・よくある質問
「〜した日から14日以内」は、引越しの日を数えずに14日目までです。11月5日に引越したら11月19日が期限です。
根拠: 住民基本台帳法・番号法・国民健康保険法施行規則・国民年金法施行規則・児童手当法・道路交通法・道路運送車両法・自動車の保管場所の確保等に関する法律、日本年金機構と日本郵便の案内。最終確認日 2026年11月5日。
転入をした日から14日以内です(住民基本台帳法22条)。同じ市区町村の中の引越し(転居届)も14日以内です(同23条)。
ほかの市区町村へ引越したときは、転入届と同時にカードを出します(番号法17条6項)。出さないまま転入届から90日たつと、カードは使えなくなります(番号法施行令14条3号)。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、原則として届け出は要りません(日本年金機構の案内)。結びついていない第1号被保険者は、14日以内に市区町村へ届け出ます(国民年金法施行規則8条)。
ほかの市区町村へ引越したら、新しい市区町村で認定の請求をし直します。住所を変えた後15日以内に請求すれば、引越した月の翌月の分から受け取れます(児童手当法8条3項)。
住所が変わった日から15日以内です(道路運送車両法67条)。登録された自動車は変更登録も15日以内で、同時に申請します(同12条)。
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