1. 何が変わったのか
2026年10月から、パート・アルバイトの方(短時間労働者)が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」の条件がなくなりました。
月8.8万円を1年に直すと約106万円になるため、この条件は「106万円の壁」と呼ばれていました。これからは、給与の額に関係なく、下の条件を満たせば加入の対象になります。
残る加入の条件(すべて満たすと対象)
- 契約上の週の労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない(夜間・通信制・定時制の学生、休学中の人、卒業後も同じ職場で働く予定の人、社会人大学院生などは対象)
- 勤務先が、厚生年金に入っている従業員が一定の人数以上の会社(いまは51人以上。下のスケジュールで段階的に下がります)
なお、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働いている人は、上の条件に関係なく(会社の規模や学生かどうかにかかわらず)加入の対象です。
2. 会社の規模の条件がなくなるまでのスケジュール
「従業員が何人以上の会社か」という条件は、2035年10月までに段階的になくなります。
| 時期 | 対象になる会社(厚生年金に入っている人数) |
| 2024年10月〜 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 人数の条件なし(すべての会社) |
人数は、本社・支店などを合わせた会社全体(同じ法人番号のすべての事業所)で数えます。国・地方公共団体に属する事業所は、人数に関係なく対象です。人数が足りない会社でも、労使で合意して任意に加入の対象にしている場合があります。個人経営の事業所は、業種や人数によって扱いが異なるため、勤務先に確認してください。
3. 加入するとどうなる?
負担が増えること
- 給与から厚生年金と健康保険の保険料が差し引かれ、手取りが減ります(保険料は勤務先と半分ずつ負担します)。
- 配偶者の扶養に入っている人は、健康保険の扶養(被扶養者)と、国民年金の第3号被保険者から外れます。
得られること
- 将来受け取る年金に、厚生年金の分が上乗せされます。障害年金・遺族年金も手厚くなります。
- 病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金や、出産で休んだときの出産手当金を、勤務先の健康保険から受け取れるようになります。
勤務先が「保険料調整制度」を使うと、新たに加入した人の保険料負担が通算3年間軽くなります。軽くなる割合は月収によって異なり、3年目は半分になります。勤務先がいったん負担し、あとで調整する仕組みのため、将来受け取る年金額には影響しません。使うかどうかは勤務先が決めます。
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根拠と確認日
- 根拠となる法律
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年年金制度改正法。2025年6月13日成立)
- 最終確認日
- (下の公式ページで確認)
制度は変わることがあります。最終確認日から時間がたっている場合は、公式ページで最新の情報をご確認ください。