2026年10月から、パートの社会保険はどう変わる?

106万円の壁の撤廃と、これからのスケジュール

▶ 自分が対象か、質問に答えてチェックする

1. 何が変わったのか

2026年10月から、パート・アルバイトの方(短時間労働者)が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」の条件がなくなりました。

月8.8万円を1年に直すと約106万円になるため、この条件は「106万円の壁」と呼ばれていました。これからは、給与の額に関係なく、下の条件を満たせば加入の対象になります。

残る加入の条件(すべて満たすと対象)

  1. 契約上の週の労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超えて働く見込みがある
  3. 学生ではない(夜間・通信制・定時制の学生、休学中の人、卒業後も同じ職場で働く予定の人、社会人大学院生などは対象)
  4. 勤務先が、厚生年金に入っている従業員が一定の人数以上の会社(いまは51人以上。下のスケジュールで段階的に下がります)

なお、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働いている人は、上の条件に関係なく(会社の規模や学生かどうかにかかわらず)加入の対象です。

2. 会社の規模の条件がなくなるまでのスケジュール

「従業員が何人以上の会社か」という条件は、2035年10月までに段階的になくなります。

時期対象になる会社(厚生年金に入っている人数)
2024年10月〜51人以上
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜人数の条件なし(すべての会社)

人数は、本社・支店などを合わせた会社全体(同じ法人番号のすべての事業所)で数えます。国・地方公共団体に属する事業所は、人数に関係なく対象です。人数が足りない会社でも、労使で合意して任意に加入の対象にしている場合があります。個人経営の事業所は、業種や人数によって扱いが異なるため、勤務先に確認してください。

3. 加入するとどうなる?

負担が増えること

得られること

勤務先が「保険料調整制度」を使うと、新たに加入した人の保険料負担が通算3年間軽くなります。軽くなる割合は月収によって異なり、3年目は半分になります。勤務先がいったん負担し、あとで調整する仕組みのため、将来受け取る年金額には影響しません。使うかどうかは勤務先が決めます。

▶ チェッカーで、保険料の目安も計算できます

よくある質問

106万円の壁はなくなったのですか?
はい。2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」の条件はなくなりました。週20時間以上働くなど、ほかの条件を満たせば、給与額に関係なく加入の対象になります。
「130万円の壁」はどうなりますか?
130万円は、配偶者の扶養に入れるかどうかの目安で、今回の変更とは別の仕組みです。勤務先の社会保険に加入しない人(週20時間未満の人や、規模の条件に入らない会社で働く人など)には、引き続き関係します。
小さな会社で働いていても加入の対象になりますか?
いまは、厚生年金に入っている従業員が51人以上の会社が対象です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月にはすべての会社が対象になります。
週20時間は、実際に働いた時間ですか?
雇用契約書などに書かれた、契約上の時間(所定労働時間)で判断します。残業は含めません。ただし、実際の労働時間が契約を超える状態が続くと、対象になることがあります。
学生でも加入しますか?
昼間の学生は、短時間労働者としての加入の対象外です。夜間・通信制・定時制の学生、休学中の人、卒業後も同じ職場で働く予定の人、社会人大学院生などは対象になります。正社員の4分の3以上働いている場合は、学生でも加入します。
加入するかどうか、自分で選べますか?
条件を満たすと加入は義務になり、自分で選ぶことはできません。加入の手続きは勤務先が行います。

根拠と確認日

根拠となる法律
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年年金制度改正法。2025年6月13日成立)
最終確認日
(下の公式ページで確認)

制度は変わることがあります。最終確認日から時間がたっている場合は、公式ページで最新の情報をご確認ください。