年金の繰上げ・繰下げの計算の使い方

使い方・増額率と損益分岐の表・計算の前提・根拠と確認日・よくある質問

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▶ 年金の繰上げ・繰下げを計算する

使い方

  1. 生年月日を入れます。
  2. ねんきん定期便の65歳からの見込額(年額)を基礎・厚生に分けて入れます。
  3. 受け取り始める年齢(請求する月)を選びます。
  4. 年額と、65歳からと累計が逆転する年齢を見ます。
  5. 働き続ける人・別々に繰り下げる人は結果の下の欄を開きます。

繰上げ・繰下げの増額率と損益分岐の年齢(表)

繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増で、率は一生変わりません。損益分岐の年齢は額によらず次のとおりです(在職・税・保険料を考えない額面)。

受け取り始める年齢増減65歳からとの損益分岐
60歳−24%80歳10か月
62歳−14.4%82歳10か月
64歳−4.8%84歳10か月
66歳+8.4%77歳11か月
68歳+25.2%79歳11か月
70歳+42%81歳11か月
72歳+58.8%83歳11か月
75歳+84%86歳11か月

繰上げの年齢では、その年齢から受け取った人が65歳からの人に追いつかれます。昭和37年4月1日以前生まれの繰上げは1か月0.5%(60歳で−30%)です。年金額の1円未満の端数で、1か月ずれることがあります。

計算の前提

対象外のもの
  • 特別支給の老齢厚生年金を受けられる人(1966年4月1日以前生まれの女性で厚生年金に1年以上など)の繰上げ。厚生年金の減額の月数の数え方が違います。
  • 65歳前に働く人の在職老齢年金、在職定時改定・退職改定、経過的加算の区別。
  • 共済組合・厚生年金基金の年金、付加年金、遺族年金・障害年金を受けられる人。
  • 70歳を過ぎて65歳からの分をさかのぼって受け取る場合(請求の5年前に繰下げの申出があったとみなす特例)。
  • 所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料による手取り。

根拠と確認日

根拠: 国民年金法・厚生年金保険法と各施行令、日本年金機構の案内と早見表。最終確認日 。在職老齢年金の基準額は令和8年度(2026年4月〜)の値。

原文と条文

よくある質問

年金を繰り下げると損益分岐は何歳ですか?
額にかかわらず、70歳からなら81歳11か月、75歳からなら86歳11か月で、65歳から受け取った場合の累計に追いつきます(税・保険料を考えない額面)。繰り上げて60歳からなら、80歳10か月で65歳からに追いつかれます。
働きながら繰り下げると年金は増えますか?
在職老齢年金で止まるはずだった分は増えません。賃金と老齢厚生年金の月額の合計が65万円(令和8年度)以下なら止まる分がないので、全額が0.7%ずつ増えます。
年金を繰り下げると税金や保険料はどうなりますか?
年金が増えると、所得税・住民税、介護保険料や国民健康保険料(後期高齢者医療の保険料)が増えることがあります。手取りで比べると、損益分岐は額面より遅くなります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げられますか?
繰下げは別々にできます。たとえば厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ70歳まで繰り下げられます。繰上げは両方を同時に請求します。
繰り下げると加給年金はどうなりますか?
加給年金額と振替加算は増えず、繰下げの待機中は受け取れません。加給年金がある人は、厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ繰り下げる方法もあります。

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