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率は法令で決まった値(繰上げ0.4%・繰下げ0.7%)・確認日 2026年9月25日・入力は外部に送信しません
厚生年金だけ別の年齢で繰り下げる: 同じ年齢
繰下げは基礎と厚生を別々にできる。繰上げは同時。
65歳以降も会社で働く(在職老齢年金): 働かない
標準報酬月額 + 1年の賞与 ÷ 12。働かないなら空欄。
円
受け取り始める年齢ごとの比較(表)
今の額で、基礎と厚生を同じ年齢で受け取り始めた場合です。
| 開始 | 増減 | 年額 | 損益分岐 |
|---|
税・保険料・加給年金など、額のほかの注意
- 年金が増えると、所得税・住民税、介護保険料、国民健康保険料(後期高齢者医療の保険料)も増えることがあります。手取りで比べると、損益分岐はこの計算より遅くなります。
- 加給年金額と振替加算は増えず、繰下げの待機中は受け取れません。
- 繰上げは取り消せません。事後重症などの障害年金を請求できない、寡婦年金を受けられないなどの制限があります。
- 繰下げの待機中に亡くなると、未支給年金は65歳の額で計算され、5年より前の分は時効で受け取れません。
この計算機の対象外
- 特別支給の老齢厚生年金を受けられる人(1966年4月1日以前生まれの女性で厚生年金1年以上など)の繰上げ。
- 65歳前に働く人の在職老齢年金、在職定時改定・退職改定による年金額の見直し、経過的加算を分けた計算。
- 共済組合・厚生年金基金の年金、付加年金、年金生活者支援給付金、遺族年金・障害年金がある人。
- 70歳を過ぎてから65歳からの分をさかのぼって受け取る場合(5年前に繰り下げたとみなす特例)。
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