根拠と確認日
根拠: 所得税法73条、国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」と記載要領。最終確認日 。令和8年分(2026年1〜12月の支払い)に使います。
原文と条文
- 国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」(PDF。版 07.11): 列は (1) 医療を受けた方の氏名、(2) 病院・薬局などの支払先の名称、(3) 医療費の区分(診療・治療/介護保険サービス/医薬品購入/その他の医療費)、(4) 支払った医療費の額、(5) (4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補塡される金額。控除額の計算は A〜G の欄
- 国税庁「医療費控除の明細書の記載要領」(まとめて記入できる、区分は該当するものを全てチェック、補塡される金額の限度)
- 国税庁「医療費控除の明細書」(Excel 版。(5) を行ごとに (4) までにする式、E は1円未満切り捨て)
- 国税庁 タックスアンサー No.1119(領収書の5年保存、医療費通知の添付)・No.1120(控除額の式、生計を一にする親族)
- 所得税法(73条 医療費控除)。税金の目安の根拠は医療費控除の計算の使い方に
ご利用上の注意・データの扱い
- この計算は目安です。実際の額は、税務署(所得税)とお住まいの市区町村(住民税)が決めます。
- 入力内容はこの端末のブラウザ(localStorage、キー
seido-keisan_box)にだけ保存され、外部には送信されません。書き出し・読み込み・消去は明細書の画面のボタンから。
- 保存するのは明細の表だけで、所得の2つの欄は保存しません。書き出したファイル(
seido-keisan-box-backup-年月日.json)と CSV には氏名と医療費が入ります。
- 領収書は申告書に添付しませんが、確定申告期限等から5年間は自宅等で保存します。
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