医療費控除の明細書の書き方と使い方(令和8年分)

使い方・計算の前提・根拠と確認日・よくある質問・ご利用上の注意

▶ 医療費控除の明細書を作る(令和8年分)を使う

使い方

  1. 医療を受けた人と病院・薬局ごとに、1行に支払った額を入れます。
  2. 医療費の区分を、当てはまるものすべて選びます。
  3. 保険金や高額療養費で補塡される金額があれば入れます。
  4. 結果の「10万円を超えた分」と合計を確かめます。
  5. CSV か印刷で、作成コーナーや様式に写します。
戻る税金の目安・行の並べ替え・CSV の形
  • 結果の下の「戻る税金の目安」に源泉徴収票の「支払金額」と「所得控除の額の合計額」を入れると、医療費控除の計算と同じ式で所得税と住民税の目安が出ます。この2つは保存しません。
  • 行の ↑ ↓ で並べ替え、「消す」でその行を消します。
  • CSV の列は明細書の (1)〜(5) の順で、最後の行が「2 の合計」です。文字コードは UTF-8(BOM 付き)、区分が複数のときは「/」で区切ります。

計算の前提

対象外のもの
  • どの支払いが医療費控除の対象になるかの判定(国税庁 No.1122)。
  • 明細書の「1 医療費通知に記載された事項」の欄、セルフメディケーション税制の明細書。
  • 給与以外の所得がある人の税金の目安(医療費控除の計算で「所得の金額」を選びます)。

根拠と確認日

根拠: 所得税法73条、国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」と記載要領。最終確認日 。令和8年分(2026年1〜12月の支払い)に使います。

原文と条文
  • 国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」(PDF。版 07.11): 列は (1) 医療を受けた方の氏名、(2) 病院・薬局などの支払先の名称、(3) 医療費の区分(診療・治療/介護保険サービス/医薬品購入/その他の医療費)、(4) 支払った医療費の額、(5) (4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補塡される金額。控除額の計算は A〜G の欄
  • 国税庁「医療費控除の明細書の記載要領」(まとめて記入できる、区分は該当するものを全てチェック、補塡される金額の限度)
  • 国税庁「医療費控除の明細書」(Excel 版。(5) を行ごとに (4) までにする式、E は1円未満切り捨て)
  • 国税庁 タックスアンサー No.1119(領収書の5年保存、医療費通知の添付)・No.1120(控除額の式、生計を一にする親族)
  • 所得税法(73条 医療費控除)。税金の目安の根拠は医療費控除の計算の使い方に

よくある質問

医療費控除の明細書は領収書1枚ずつ書きますか?
1枚ずつでなくてかまいません。国税庁の記載要領のとおり、医療を受けた方と病院・薬局などの支払先ごとにまとめて1行に書けます。
通院の交通費は明細書のどの区分ですか?
「その他の医療費」です。通常必要な通院費が対象で、乗り継ぎで支払先が複数あるときは「JR、○○バス」のように1行にまとめて書いてかまいません。
医療費のお知らせ(医療費通知)があるときはどう書きますか?
医療費通知を添付すると明細書の記載を簡略化でき、その分の領収書の保存も要りません。通知の分は明細書の「1 医療費通知に記載された事項」に書き、この表には入れません。
家族の医療費は明細書にどう書きますか?
自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は合計でき、「医療を受けた方の氏名」の列にその人の名前を書きます。当てはまるかどうかは、このツールでは判定しません。
補塡される金額が医療費より多いときはどうなりますか?
保険金などは、その給付の目的になった医療費の額までしか引かず、余った分をほかの医療費から引きません。この表も行ごとに、支払った額までを引きます。

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