傷病手当金の計算

1日あたりの額と、休んだ日数ぶんの支給額を出します。

協会けんぽ(健康保険法99条)・確認日 2026年11月3日・入力は外部に送信しません

休んだ日
標準報酬月額

月の給与の総支給額でも、等級の額に直して計算します。

円
途中で標準報酬月額が変わった
休んだ日の給与
円

傷病手当金

1日あたり

—

標準報酬月額を入れると出ます。

この計算は目安です。根拠と注意は使い方ページに。産休中の出産手当金は → 育休・産休の計算

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この道具について(使い方・計算のしくみ・注意)

傷病手当金の計算でわかること

会社員が病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに健康保険から出る傷病手当金の、1日あたりの額と休んだ期間の支給額を出します。協会けんぽに加入している人の式です。

使い方の要点

  • 標準報酬月額は健康保険料を決めるもとになる額で、会社の給与の担当に聞くとわかります。わからなければ月の総支給額でもかまいません。等級の額に直します。
  • 休み始めた日から連続して3日休むと待期が終わり、4日目から支給されます。土日・祝日・有給休暇の日も3日に数えます。
  • 加入して12か月たっていない人は期間を選びます。その期間の平均と、全被保険者の平均(32万円)の低いほうで計算します。

計算のしくみ

支給開始日の月以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割って10円単位にし、その3分の2を1円単位にしたものが1日あたりの額です。協会けんぽの計算例(3,780円)はテストで1円まで再現しています。

注意

健康保険組合の上乗せ(付加給付)は入れていません。支給は支給開始日から通算1年6か月までです。

使い方・根拠・よくある質問(土日の数え方・12か月未満・給与が出た日)