2026年8月1日からの上限額・法令と厚生労働省・協会けんぽの資料で計算・確認日 2026年9月24日・入力は外部に送信しません
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この道具について(使い方・計算のしくみ・注意)
育休・産休の計算でわかること
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金などの給付の額と、休業中の手取りの目安、社会保険料の免除を出します。出産する本人や育休を取る配偶者が、休む前の家計の見通しに使います。
使い方の要点
- 「出産する本人」か「配偶者が出産する」かを選び、毎月の給与(額面。賞与を除く)と出産予定日を入れます。
- 標準報酬月額や休業前6か月の給与の合計は、結果の下の「給与明細の額でくわしく入れる」に入れると、より近い額になります。
- 育休の日付や健康保険・住民税も結果の下で入れます。育休の終了日が空なら、子が1歳になる前日までです。
計算のしくみ
出産手当金は、標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 を1日あたりの額とし、産前・産後の日数を掛けます。育児休業給付金は、休業開始時賃金日額(休業前6か月の給与 ÷ 180)× 30日 × 67%で、通算181日目からは50%です。出生後休業支援給付金は、要件を満たせば最大28日分に13%が上乗せされます。休業中は社会保険料と所得税がかからず、手取りは非課税の給付から住民税を引いて出します。上限額は2026年8月1日からの値(毎年8月1日に改定)です。根拠は健康保険法・雇用保険法などと厚生労働省・協会けんぽの資料で、最終確認日は2026年9月24日です。
注意
実際の額は、加入している健康保険(出産手当金・出産育児一時金)とハローワーク(育児休業給付金など)が決めます。自営業・フリーランス(国民健康保険)と公務員の共済組合は対象外です。
給付ごとの式と振り込みの時期は育休・産休の計算の使い方に。