傷病手当金の計算方法と使い方

使い方・1日あたりの式・待期の数え方・根拠と確認日・よくある質問・ご利用上の注意

▶ 傷病手当金の計算を使う

使い方

  1. 休み始めた日と、休んだ最後の日を入れます。まだ休んでいる途中なら、今日や申請する期間の最後の日でかまいません。
  2. 標準報酬月額を入れます。健康保険料を決めるもとになる額で、会社の給与の担当に聞くとわかります。わからなければ月の給与の総支給額(残業代・通勤手当を含む)でも、等級の額に直して計算します。
  3. 加入して12か月たっていない人は、加入している期間を選びます。途中で標準報酬月額が変わった人は、月ごとの欄に入れます。
  4. 休んだ日にも会社から給与が出ている人は、その1日あたりの額を入れます。

協会けんぽに加入している人の計算です。健康保険組合も1日あたりの式は同じですが、組合によっては上乗せ(付加給付)があります。

1日あたりの額の計算式

支給開始日(初めて支給される日)の属する月以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均し、次のように計算します。

  1. 平均 ÷ 30 を、10円未満四捨五入(5円未満は切り捨て、5円以上は10円に切り上げ)
  2. その額 × 2/3 を、1円未満四捨五入(50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ)

協会けんぽの例では、16万円が6か月・18万円が6か月の人は、平均17万円 ÷ 30 = 5,670円、× 2/3 = 3,780円です。

待期3日と支給される日数

仕事に就けなくなった日から連続した3日が待期で、4日目から支給されます。3日には土日・祝日と有給休暇の日も数えます。2日休んで3日目に出勤すると、待期は成り立ちません。支給額は、1日あたりの額 × 待期の後に休んだ日数です。

12か月に満たないとき

加入期間の各月の平均 ÷ 30 と、全被保険者の平均 ÷ 30 の少ないほうを使います。全被保険者の平均は、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円です(32万円 ÷ 30 = 10,670円)。

根拠と確認日

根拠: 健康保険法99条(1日あたりの額・待期・通算1年6か月)・108条(給与との調整)、協会けんぽ「傷病手当金」。最終確認日 。

原文と条文
  • 健康保険法(99条1項 待期、2項 1日あたりの額と端数・12か月に満たないとき、4項 通算1年6月、108条1項 報酬が少ないときの差額)。2026年10月1日施行版
  • 協会けんぽ「傷病手当金」(待期に有給・公休日を含むこと、全被保険者の平均 30万円・32万円、計算例 3,780円、資格喪失後の継続給付。このツールのテストで計算例を1円まで再現しています)
  • 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問

よくある質問

土日や祝日は待期の3日に入りますか?
入ります。待期は仕事に就けなくなった日から連続した3日で、土日・祝日などの公休日や有給休暇の日も数えます。金曜日に休み始めて月曜日も休めば、金・土・日で待期が終わり、月曜日から支給されます。
加入して12か月たっていないときはどう計算しますか?
加入してからの各月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)を比べ、低いほうで計算します。
休んだ日に給与が出たらもらえませんか?
給与が出た日は支給されませんが、その日の給与が傷病手当金の1日あたりの額より少ないときは、差額が支給されます。
いつまでもらえますか?
同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月です(健康保険法99条4項)。
会社を辞めた後ももらえますか?
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も続けて受けられます。退職日に出勤すると続けて受けられません。いったん仕事に就ける状態になると、その後は支給されません。

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