使い方
- 休み始めた日と、休んだ最後の日を入れます。まだ休んでいる途中なら、今日や申請する期間の最後の日でかまいません。
- 標準報酬月額を入れます。健康保険料を決めるもとになる額で、会社の給与の担当に聞くとわかります。わからなければ月の給与の総支給額(残業代・通勤手当を含む)でも、等級の額に直して計算します。
- 加入して12か月たっていない人は、加入している期間を選びます。途中で標準報酬月額が変わった人は、月ごとの欄に入れます。
- 休んだ日にも会社から給与が出ている人は、その1日あたりの額を入れます。
協会けんぽに加入している人の計算です。健康保険組合も1日あたりの式は同じですが、組合によっては上乗せ(付加給付)があります。
1日あたりの額の計算式
支給開始日(初めて支給される日)の属する月以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均し、次のように計算します。
- 平均 ÷ 30 を、10円未満四捨五入(5円未満は切り捨て、5円以上は10円に切り上げ)
- その額 × 2/3 を、1円未満四捨五入(50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ)
協会けんぽの例では、16万円が6か月・18万円が6か月の人は、平均17万円 ÷ 30 = 5,670円、× 2/3 = 3,780円です。
待期3日と支給される日数
仕事に就けなくなった日から連続した3日が待期で、4日目から支給されます。3日には土日・祝日と有給休暇の日も数えます。2日休んで3日目に出勤すると、待期は成り立ちません。支給額は、1日あたりの額 × 待期の後に休んだ日数です。
12か月に満たないとき
加入期間の各月の平均 ÷ 30 と、全被保険者の平均 ÷ 30 の少ないほうを使います。全被保険者の平均は、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円です(32万円 ÷ 30 = 10,670円)。
根拠と確認日
根拠: 健康保険法99条(1日あたりの額・待期・通算1年6か月)・108条(給与との調整)、協会けんぽ「傷病手当金」。最終確認日 。
原文と条文
- 健康保険法(99条1項 待期、2項 1日あたりの額と端数・12か月に満たないとき、4項 通算1年6月、108条1項 報酬が少ないときの差額)。2026年10月1日施行版
- 協会けんぽ「傷病手当金」(待期に有給・公休日を含むこと、全被保険者の平均 30万円・32万円、計算例 3,780円、資格喪失後の継続給付。このツールのテストで計算例を1円まで再現しています)
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問
ご利用上の注意・データの扱い
- この計算は目安です。実際の額は、加入している協会けんぽの支部が決めます。
- 仕事に就けない状態かどうかは判定しません。協会けんぽが、申請書の主治医の記入と仕事の内容などから判断します。
- 障害厚生年金・老齢年金・出産手当金などとの調整は入れていません。
- 入力内容はこの端末のブラウザ(localStorage、キー
seido-keisan_shobyo_draft)にだけ保存され、外部には送信されません。書き出し・読み込み・消去は計算の画面のボタンから。
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