2割特例の終了後の消費税の使い方

使い方・計算の前提・根拠と確認日・よくある質問・ご利用上の注意

▶ 3割特例・簡易課税・本則課税を比べる

使い方

  1. 計算する年分を選びます(令和9年分〜令和11年分)。
  2. 消費税10%がかかる売上の1年分を税込で入れます。
  3. 業種(簡易課税の事業区分)を選びます。
  4. 本則課税と比べるなら、仕入れ・経費をインボイスの有無で分けて入れます。
  5. 2年前の課税売上高を選び、結果の表と届出の期限を見ます。

2割特例はいつまで・終了後の選び方

2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間までで、個人事業者は令和8年分が最後です。令和9年分と令和10年分は、個人事業者だけ3割特例(売上税額の30%を納める)が使えます。

年分選べる方式(個人事業者)
令和8年分まで2割特例・簡易課税・本則課税
令和9年分・令和10年分3割特例・簡易課税・本則課税
令和11年分から簡易課税・本則課税

2割特例か3割特例で申告した年の翌年分は、その年分の確定申告期限までに簡易課税の届出を出せば、その年分から簡易課税にできます(令和9年分なら令和10年3月31日、令和11年分なら令和12年4月1日まで)。

計算の前提

対象外のもの
  • 軽減税率8%(飲食料品・新聞)の売上・仕入れ。飲食料品の税率を令和9年4月から2年間1%に下げる案は、令和8年9月15日に大綱が閣議決定された段階で、法律は成立していません(2026-09-25 時点)。
  • 2種類以上の事業の兼業(簡易課税の原則法・75%の特例)、事業区分の判定そのもの。
  • 法人、課税期間の短縮、貸倒れ、中間申告、積上げ計算、一の免税事業者等から税込1億円を超える仕入れ。
  • 3割特例が使えない細かな場合(調整対象固定資産・高額特定資産の仕入れ、恒久的施設のない国外事業者など)の判定。
  • 簡易課税を選んだ年に3割特例も使えるかの判定。

根拠と確認日

根拠: 消費税法・平成28年改正法附則(令和8年法律第12号による改正後)・地方税法、国税庁の資料。最終確認日 。値は令和9年分〜令和11年分のもの。

原文と条文

主な値

項目値
3割特例売上税額の70%を控除(令和9・10年分、2年前の課税売上高1,000万円以下)
簡易課税のみなし仕入率第1種90%・第2種80%・第3種70%・第4種60%・第5種50%・第6種40%(2年前の課税売上高5,000万円以下)
インボイスのない仕入れ70%(2026年10月〜2028年9月)、50%(〜2030年9月)、30%(〜2031年9月)
税率消費税7.8%、地方消費税は消費税額の22/78(合計10%)

計算の手順

  1. 課税標準額:税込の売上 × 100/110(1,000円未満切り捨て)
  2. 売上税額:課税標準額 × 7.8%
  3. 控除する税額:3割特例は × 70%、簡易課税は × みなし仕入率、本則課税は仕入れ × 7.8/110
  4. 差引税額:売上税額 − 控除する税額(100円未満切り捨て)
  5. 地方消費税:差引税額 × 22/78(100円未満切り捨て)

よくある質問

2割特例はいつまでですか?終了後はどうなりますか?
令和8年9月30日の属する課税期間までで、個人事業者は令和8年分の申告が最後です。令和9年分からは3割特例(個人事業者だけ、令和10年分まで)・簡易課税・本則課税のどれかで申告します。
3割特例と簡易課税はどっちが得ですか?
みなし仕入率が70%より高い第1種(卸売業)・第2種(小売業など)は簡易課税が少なく、第3種は同じ、第4〜6種(飲食店業・サービス業・不動産業など)は3割特例が少なくなります。仕入れが多い人は本則課税が少ないこともあります。
2割特例の終了後、簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか?
2割特例か3割特例で申告した年の翌年分から簡易課税にするときは、その翌年分の確定申告期限までに出せば間に合います。令和9年分からなら令和10年3月31日までです。それ以外は、適用を受けたい年の前年12月31日までです。
インボイスのない仕入れはいくら控除できますか?
本則課税で、令和8年10月から令和10年9月までの仕入れは税額相当額の70%、令和10年10月から令和12年9月までは50%、令和12年10月から令和13年9月までは30%です。その後は控除できません。
3割特例は法人も使えますか?
使えません。3割特例は個人事業者だけで、2年前の課税売上高が1,000万円以下の年分に限ります。使うときは、確定申告書に3割特例の適用を受ける旨を書きます。

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