高額療養費の計算の使い方

使い方・上限額の一覧・計算の前提・根拠と確認日・よくある質問

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▶ 高額療養費を計算する

使い方

  1. 本人の年齢と入っている保険を選びます。
  2. 所得区分を選びます(分からなければ区分の表で)。
  3. 1か月の医療費(10割)と、入院か外来かを入れます。
  4. 別の診療月や多数回該当なら、結果の下の欄で選びます。
  5. 家族や別の病院の分があれば「世帯合算」の欄に足します。

高額療養費の上限額(2026年8月診療分から)

1か月(1日〜末日)の上限です。〈 〉は多数回該当(直近12か月に3回以上該当したら4回目から)。

70歳未満(世帯)
区分(健保の標準報酬月額)月の上限年間上限
ア 83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%〈140,100円〉168万円
イ 53万〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%〈93,000円〉111万円
ウ 28万〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%〈44,400円〉53万円
エ 26万円以下61,500円〈44,400円〉53万円
オ 住民税非課税36,900円〈24,600円〉29万円
70歳以上(70〜74歳と75歳以上の後期高齢者医療)
区分外来(個人ごと)世帯(入院を含む)
現役並み(ア〜ウと同じ)—70歳未満のア〜ウと同じ
一般22,000円(年216,000円)61,500円〈44,400円〉
住民税非課税11,000円(年96,000円)25,700円〈24,600円〉
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,700円

2026年7月診療分までは、ウが80,100円+(医療費−267,000円)×1%、エが57,600円、70歳以上の一般の外来が18,000円でした。2027年8月診療分からは70歳未満の区分が13に分かれます(画面で診療月を選ぶと計算できます)。

計算の前提

対象外のもの
  • 食事代・差額ベッド代・先進医療など保険の対象外の費用。
  • 健康保険組合などの付加給付、75歳になる月の上限の特例(半額)、人工透析などの長期高額疾病の特例、高額介護合算療養費、公費負担医療。
  • 年の途中で保険が変わった人の年間上限と、年収約200万円以下の年間上限41万円の判定。

根拠と確認日

根拠: 健康保険法施行令(令和8年政令第240号による改正後)、厚生労働省・協会けんぽの資料。最終確認日 。上限額は2026年7月まで・2026年8月〜2027年7月・2027年8月からの3つの表。

原文と条文

よくある質問

高額療養費の計算方法は?
1か月の医療費(10割)から所得区分の上限額を出し、窓口で払った額が上限を超えた分が戻ります。70歳未満・年収約370万〜約770万円で医療費100万円なら、2026年8月診療分から85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円が上限です。
75歳以上の高額療養費の上限はいくらですか?
2026年8月診療分から、一般(課税所得145万円未満など)は外来が個人ごとに月22,000円、入院を含む世帯で月61,500円です。住民税非課税は外来11,000円・世帯25,700円、所得が一定以下は世帯15,700円です。
高額療養費の年間上限とは何ですか?
2026年8月診療分からできた、8月〜翌年7月の1年間の自己負担の上限です。年収約370万〜約770万円の区分は53万円で、超えた分は申請で戻ります(申請は2027年8月から)。
高額療養費の世帯合算の21,000円とは?
70歳未満の人は、1つの病院等(入院・外来・医科・歯科は別)で1か月21,000円以上払った分だけを世帯で合算できます。70歳以上の人の分は額にかかわらず合算します。
2027年8月から高額療養費はどう変わりますか?
70歳未満の所得区分が5つから13に細かくなります。年収約1,650万円以上は342,000円+1%、年収約200万円以下の多数回該当は44,400円から34,500円に下がります。政令は公布済みです。

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