使い方
- 保険会社から届いた控除証明書を、生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険に分けます。
- 生命保険と個人年金保険は、証明書の「適用制度」で新と旧に分け、それぞれ合計して A・B・D・E に入れます。
- 年齢23歳未満の扶養親族(平成16年1月2日以後に生まれた扶養親族)がいるときは、チェックを入れます。
- 結果の「申告書に写す数字」を、保険料控除申告書の同じ記号の欄に写します。
入れる金額は、証明書の「本年中に支払った保険料」(12月までの見込みの額)です。配当金(剰余金)を受け取ったときは、差し引いた後の額を入れます。
計算式Ⅰ・計算式Ⅱ・計算式Ⅲ
保険料の区分ごとに、支払った金額を次の式に当てはめます。1円未満の端数は切り上げます。
| 式 | 使う欄 | 控除額 |
| 計算式Ⅰ | A(新生命)・C(介護医療)・D(新個人年金) | 2万円以下は全額、4万円以下は ×1/2+1万円、8万円以下は ×1/4+2万円、超えたら4万円 |
| 計算式Ⅱ | A(23歳未満の扶養親族がいるとき) | 3万円以下は全額、6万円以下は ×1/2+1万5千円、12万円以下は ×1/4+3万円、超えたら6万円 |
| 計算式Ⅲ | B(旧生命)・E(旧個人年金) | 2万5千円以下は全額、5万円以下は ×1/2+1万2,500円、10万円以下は ×1/4+2万5千円、超えたら5万円 |
申告書の欄の順番
- 一般の生命保険料 ㋑:①(A を計算式Ⅰ)と③(B を計算式Ⅲ)を足して④(最高4万円)。㋑ は③と④の大きいほう。23歳未満の扶養親族がいるときは①の代わりに②(計算式Ⅱ)、④の代わりに⑤(最高6万円)で、㋑ は⑤
- 介護医療保険料 ㋺:C を計算式Ⅰ
- 個人年金保険料 ㋩:⑥(D を計算式Ⅰ)と⑦(E を計算式Ⅲ)を足して⑧(最高4万円)。㋩ は⑦と⑧の大きいほう
- 生命保険料控除額:㋑+㋺+㋩(最高12万円)
- 地震保険料控除額:Ⓑ(地震保険料。最高5万円)+ Ⓒ(旧長期損害保険料。1万円を超えたら ×1/2+5千円、最高1万5千円)。合計の最高5万円
根拠と確認日
根拠: 所得税法76条・77条、地方税法34条・314条の2、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と保険料控除申告書の記載例。最終確認日 。所得税は令和8年分(2026年1〜12月の支払い)、住民税は令和9年度の値です。
原文と条文
- 所得税法(76条 生命保険料控除、77条 地震保険料控除)
- 地方税法(34条・314条の2第1項5号・5号の3 住民税の生命保険料控除・地震保険料控除)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」24〜26ページ(計算式Ⅰ〜Ⅲ、23歳未満の扶養親族がいる場合の最高6万円、地震保険料控除)
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例」(生命保険料控除 120,000円・地震保険料控除 50,000円の例を、このツールのテストで1円まで再現しています)
住民税(令和9年度)の値
| 項目 | 値 |
| 新(一般・介護医療・個人年金) | 1万2千円以下は全額、3万2千円以下は ×1/2+6千円、5万6千円以下は ×1/4+1万4千円、超えたら2万8千円 |
| 旧(一般・個人年金) | 1万5千円以下は全額、4万円以下は ×1/2+7,500円、7万円以下は ×1/4+1万7,500円、超えたら3万5千円 |
| 新と旧の両方 | 合計で2万8千円まで(旧だけのほうが多ければそちら) |
| 生命保険料控除の合計 | 7万円まで |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の1/2(2万5千円まで)、旧長期損害保険料は1万円まで、合計2万5千円まで |
ご利用上の注意・データの扱い
- この計算は目安です。実際の額は、勤務先の年末調整または税務署(所得税)と、お住まいの市区町村(住民税)が決めます。
- どの保険がどの区分に当たるかは判定しません。区分は控除証明書に書かれているとおりです。
- 入力内容はこの端末のブラウザ(localStorage、キー
seido-keisan_hoken_draft)にだけ保存され、外部には送信されません。書き出し・読み込み・消去は計算の画面のボタンから。
- 税の助言ではありません。
ご要望・不具合の報告:いただいた内容をもとに直します。お返事はしていません。
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