保険料控除の計算方法と使い方(令和8年分)

使い方・計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・根拠と確認日・よくある質問・ご利用上の注意

▶ 保険料控除の計算(令和8年分)を使う

使い方

  1. 保険会社から届いた控除証明書を、生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険に分けます。
  2. 生命保険と個人年金保険は、証明書の「適用制度」で新と旧に分け、それぞれ合計して A・B・D・E に入れます。
  3. 年齢23歳未満の扶養親族(平成16年1月2日以後に生まれた扶養親族)がいるときは、チェックを入れます。
  4. 結果の「申告書に写す数字」を、保険料控除申告書の同じ記号の欄に写します。

入れる金額は、証明書の「本年中に支払った保険料」(12月までの見込みの額)です。配当金(剰余金)を受け取ったときは、差し引いた後の額を入れます。

計算式Ⅰ・計算式Ⅱ・計算式Ⅲ

保険料の区分ごとに、支払った金額を次の式に当てはめます。1円未満の端数は切り上げます。

式使う欄控除額
計算式ⅠA(新生命)・C(介護医療)・D(新個人年金)2万円以下は全額、4万円以下は ×1/2+1万円、8万円以下は ×1/4+2万円、超えたら4万円
計算式ⅡA(23歳未満の扶養親族がいるとき)3万円以下は全額、6万円以下は ×1/2+1万5千円、12万円以下は ×1/4+3万円、超えたら6万円
計算式ⅢB(旧生命)・E(旧個人年金)2万5千円以下は全額、5万円以下は ×1/2+1万2,500円、10万円以下は ×1/4+2万5千円、超えたら5万円

申告書の欄の順番

  1. 一般の生命保険料 ㋑:①(A を計算式Ⅰ)と③(B を計算式Ⅲ)を足して④(最高4万円)。㋑ は③と④の大きいほう。23歳未満の扶養親族がいるときは①の代わりに②(計算式Ⅱ)、④の代わりに⑤(最高6万円)で、㋑ は⑤
  2. 介護医療保険料 ㋺:C を計算式Ⅰ
  3. 個人年金保険料 ㋩:⑥(D を計算式Ⅰ)と⑦(E を計算式Ⅲ)を足して⑧(最高4万円)。㋩ は⑦と⑧の大きいほう
  4. 生命保険料控除額:㋑+㋺+㋩(最高12万円)
  5. 地震保険料控除額:Ⓑ(地震保険料。最高5万円)+ Ⓒ(旧長期損害保険料。1万円を超えたら ×1/2+5千円、最高1万5千円)。合計の最高5万円

根拠と確認日

根拠: 所得税法76条・77条、地方税法34条・314条の2、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と保険料控除申告書の記載例。最終確認日 。所得税は令和8年分(2026年1〜12月の支払い)、住民税は令和9年度の値です。

原文と条文

住民税(令和9年度)の値

項目値
新(一般・介護医療・個人年金)1万2千円以下は全額、3万2千円以下は ×1/2+6千円、5万6千円以下は ×1/4+1万4千円、超えたら2万8千円
旧(一般・個人年金)1万5千円以下は全額、4万円以下は ×1/2+7,500円、7万円以下は ×1/4+1万7,500円、超えたら3万5千円
新と旧の両方合計で2万8千円まで(旧だけのほうが多ければそちら)
生命保険料控除の合計7万円まで
地震保険料控除地震保険料の1/2(2万5千円まで)、旧長期損害保険料は1万円まで、合計2万5千円まで

よくある質問

新契約と旧契約はどう見分けますか?
保険会社から届く控除証明書の「適用制度」の欄に「新制度」「旧制度」と書いてあります。おおむね平成24年1月1日以後に結んだ契約が新、平成23年12月31日以前の契約が旧です。
23歳未満の扶養親族がいると何が変わりますか?
令和8年分から、一般の生命保険料の新保険料等に計算式Ⅱを使い、一般の生命保険料の控除額の上限が4万円から6万円になります。生命保険料控除の合計の上限は12万円のままです。住民税にはこの特例はありません。
控除額からいくら税金が減りますか?
所得税はおおよそ「控除額 × 所得税率 × 102.1%」、住民税は「住民税の控除額 × 10%」です。所得税率10%で所得税の控除額が12万円なら、所得税は約1万2千円減ります。
年末調整に出し忘れたらどうなりますか?
確定申告で受けられます。還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。

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