源泉徴収票の見方 —— 年収と手取りはどこを見るか

欄ごとの意味・手取りの出し方・ふるさと納税の上限の目安・根拠と確認日・よくある質問

▶ 源泉徴収票の見方と手取りの計算を使う

欄ごとの意味

給与所得の源泉徴収票は、1年(1月〜12月)に会社から支払われた給与と、そこから引かれた税金・社会保険料をまとめた書類です。計算に使うのは主に次の5つの欄です。

  1. 支払金額:年収(額面)。給与と賞与の合計です。
  2. 給与所得控除後の金額:支払金額から給与所得控除(会社員の必要経費にあたる額)を引いた額。所得税と住民税の「所得」はここからです。
  3. 所得控除の額の合計額:社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの合計。
  4. 源泉徴収税額:年末調整をした票なら、1年の所得税(復興特別所得税を含む)の確定額です。
  5. 社会保険料等の金額:健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担の1年分。

②から③を引いて1,000円未満を切り捨てたものが、所得税のかかる「課税される所得」です。所得税の税率(5%〜45%)はこの額で決まります。

手取りとふるさと納税の上限の目安の出し方

手取りの目安は、支払金額 − 源泉徴収税額 − 社会保険料等の金額 − 住民税の月額 × 12 です。住民税は前の年の所得にかかり、6月から翌年5月まで給与から引かれるので、票の年の住民税とは1年ずれます。

ふるさと納税の上限の目安

自己負担2,000円に収まる寄附の上限は、住民税の所得割から決まります。この計算では、票の内訳の欄(配偶者・扶養親族の数・障害者の数・生命保険料の金額の内訳など)を年末調整の計算にかけ直し、所得控除の額の合計額と源泉徴収税額が票と一致したときだけ、令和9年度(令和8年の所得)の住民税の式で上限の目安を出します。一致しないときは、票に書かれていない控除があるとみなして出しません。

根拠と確認日

根拠: 所得税法226条(源泉徴収票の交付)、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章(欄ごとの記載事項と記載例)。ふるさと納税の上限は地方税法37条の2・314条の7(寄附金税額控除の特例控除額)。最終確認日 。

原文と条文

よくある質問

源泉徴収票はいつもらえますか?
会社は、年末調整の後、翌年1月31日までに渡すことになっています(所得税法226条)。年の途中で退職したときは、退職の日から1か月以内です。
年収はどの欄ですか?
「支払金額」です。1年に支払いが確定した給与と賞与の合計(税金や社会保険料を引く前の額面)です。転職して前の会社の分も通算して年末調整をしたときは、前の会社の分も含みます。
手取りはどこに書いてありますか?
源泉徴収票には書いてありません。支払金額から、源泉徴収税額・社会保険料等の金額・住民税の1年分を引くと、手取りの目安になります。住民税は票に無いので、給与明細の住民税の月額を12倍します。
社会保険料等の金額の欄にある小さい数字は何ですか?
小規模企業共済等掛金の額の内書きです。iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型の確定拠出年金の本人の掛金などで、大きい数字のほうにすでに含まれています。
年末調整をしていない票はどう見ますか?
年の途中で退職した人や、ほかの会社がメインの人の票は、源泉徴収税額が1年の所得税として確定していません。生命保険料などの控除も入っていないので、確定申告で精算すると戻ることがあります。

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