欄ごとの意味
給与所得の源泉徴収票は、1年(1月〜12月)に会社から支払われた給与と、そこから引かれた税金・社会保険料をまとめた書類です。計算に使うのは主に次の5つの欄です。
- 支払金額:年収(額面)。給与と賞与の合計です。
- 給与所得控除後の金額:支払金額から給与所得控除(会社員の必要経費にあたる額)を引いた額。所得税と住民税の「所得」はここからです。
- 所得控除の額の合計額:社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの合計。
- 源泉徴収税額:年末調整をした票なら、1年の所得税(復興特別所得税を含む)の確定額です。
- 社会保険料等の金額:健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担の1年分。
②から③を引いて1,000円未満を切り捨てたものが、所得税のかかる「課税される所得」です。所得税の税率(5%〜45%)はこの額で決まります。
手取りとふるさと納税の上限の目安の出し方
手取りの目安は、支払金額 − 源泉徴収税額 − 社会保険料等の金額 − 住民税の月額 × 12 です。住民税は前の年の所得にかかり、6月から翌年5月まで給与から引かれるので、票の年の住民税とは1年ずれます。
ふるさと納税の上限の目安
自己負担2,000円に収まる寄附の上限は、住民税の所得割から決まります。この計算では、票の内訳の欄(配偶者・扶養親族の数・障害者の数・生命保険料の金額の内訳など)を年末調整の計算にかけ直し、所得控除の額の合計額と源泉徴収税額が票と一致したときだけ、令和9年度(令和8年の所得)の住民税の式で上限の目安を出します。一致しないときは、票に書かれていない控除があるとみなして出しません。
根拠と確認日
根拠: 所得税法226条(源泉徴収票の交付)、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章(欄ごとの記載事項と記載例)。ふるさと納税の上限は地方税法37条の2・314条の7(寄附金税額控除の特例控除額)。最終確認日 。
原文と条文
ご利用上の注意・データの扱い
- この計算は目安です。票の数字が正しいかは判定しません。所得税の確定額は票と勤務先の年末調整、住民税はお住まいの市区町村が決めます。
- ふるさと納税の上限の目安は、給与のほかに所得がなく、医療費控除や住宅ローン控除を確定申告で受けない人の目安です。
- 入力内容はこの端末のブラウザ(localStorage、キー
seido-keisan_gensen_draft)にだけ保存され、外部には送信されません。書き出し・読み込み・消去は計算の画面のボタンから。
- 税の助言ではありません。
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