対象になる人・ならないもの
対象は、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険に入っている会社員など本人です。自営業・フリーランス(国民健康保険)と公務員の共済組合は対象外です。
対象外のもの
- 対象:会社員など、勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)・厚生年金・雇用保険に入っている人本人。雇用保険の加入期間の要件(休業前2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上の月が12か月以上)を満たしている前提です。
- 対象外:自営業・フリーランス(国民健康保険。出産手当金・育児休業給付金はありません)、公務員の共済組合の給付、会社独自の上乗せ・休業中に支払われる給与、1歳以降の育休の延長(保育所に入れないときなど。説明だけ)、パパ・ママ育休プラス、3回目以降の分割取得、育休中の就業、健康保険組合の付加給付。
- 出産手当金は、産前・産後の期間をすべて休み、その間の給与が出ない前提です。育児休業給付金は、休業中に給与が出ない前提です(給与が出ると、給与と給付の合計が賃金の80%を超えないように減ります)。
- 勤め先の手続きや、休業中の給与・就業、標準報酬月額の変わり方で実際の額と違う場合があります。受け取りの時期も目安です。
根拠と確認日
根拠: 健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の資料。最終確認日 。上限額は 2026-08-01〜2027-07-31 の値。
原文と条文
- 根拠
- 健康保険法・同施行令・厚生年金保険法・雇用保険法(e-Gov 法令検索の原文)、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の公表資料
- 最終確認日
- (下の原文で確認)
- 上限額の期間
- 2026年8月1日〜2027年7月31日の額(毎年8月1日に改定)
- 健康保険法(e-Gov 法令検索。2026年8月1日施行版)(99条2項(1日あたりの額と端数)、101条(出産育児一時金)、102条(出産手当金の期間。99条2項を準用)、62条(給付に税・公課をかけない)、159条(育児休業等の保険料の免除)、159条の3(産前産後休業の保険料の免除))
- 健康保険法施行令(e-Gov 法令検索。2026年8月1日施行版)(36条(出産育児一時金 48万8千円。産科医療補償制度の加入機関での出産は保険者が定める額(3万円まで)を加算))
- 厚生年金保険法(e-Gov 法令検索)(81条の2(育児休業等の保険料の免除)、81条の2の2(産前産後休業の保険料の免除))
- 雇用保険法(e-Gov 法令検索。2026年5月13日施行版)(17条(賃金日額=6か月の賃金÷180)、61条の6第5項(12条の準用: 給付に税・公課をかけない)、61条の7(育児休業給付金。67%・180日・50%、支給単位期間、80%の調整)、61条の8(出生時育児休業給付金。28日まで67%)、61条の10(出生後休業支援給付金。14日以上・配偶者の要件・13%・28日)、61条の12(育児時短就業給付金。10%・逓減・支給限度額))
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(4〜5ページ(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額と上限 16,540円×28日×67%=310,290円・×13%=60,205円、計算例)、13〜16ページ(出生後休業支援給付金の要件・配偶者の育児休業を要件としない場合・対象期間)、16〜17ページ(育児休業給付金の額、休業開始時賃金日額の上限 16,540円・下限 3,203円、支給上限額 332,454円/248,100円、計算例、支給単位期間)、18ページ・20ページ(申請は原則2つの支給単位期間ごと、支給決定後約1週間で振込))
- 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(育児休業給付金 支給上限額 67% 332,454円・50% 248,100円、休業開始時賃金月額 上限 496,200円・下限 96,090円、出生後休業支援給付金 60,205円、出生時育児休業給付金 310,290円、育児時短就業給付金 支給限度額 484,121円・最低限度額 2,562円)
- 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日時点版(5〜6ページ(支給額: 賃金の10%、90%超〜100%未満の支給率 = 9,000÷賃金率−90、賃金率・支給率は小数第3位を四捨五入、支給額は切り捨て、計算例①〜③))
- 厚生労働省 業務取扱要領 59501-59800 育児休業等給付関係(令和8年8月)(59524(休業開始時賃金日額: 直近の完全な賃金月6か月の賃金÷180。30歳以上45歳未満の賃金日額の上限額が上限)、59574(支給額: 180日目までは67%、支給単位期間の途中で180日を超えるときの分け方))
- 厚生労働省 業務取扱要領 50401-(賃金日額の算定)(50615(賃金日額の端数: 計算の最後に小数点以下を切り捨て))
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除、給与が出なければ雇用保険料の負担なし、育児休業等給付は非課税。これらを加味すると賃金日額の80%で手取り10割相当)
- 協会けんぽ「出産手当金」(支給期間(出産日は産前に含む・予定日より遅れた期間も支給)、支給額の計算例(標準報酬月額の平均 17万円 → 1日 3,780円)、12か月に満たない場合の平均額 32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降))
- 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」よくあるご質問(予定日より遅れた場合の支給期間(予定日前42日+遅れた日数+産後56日)、出産日は産前、産前・産後に分けた申請も可)
- 協会けんぽ「出産育児一時金」(1児につき50万円(産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産)、48.8万円(22週未満・未加入機関)、多胎は子の数だけ、直接支払制度)
- 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」(審査の結果、支払い可能であれば受付日から10営業日以内に支払い)
- 協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」(都道府県ごとの健康保険料率(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分から)、介護保険料率 1.62%)
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(東京支部)(標準報酬月額の等級(健康保険 1〜50 級 58,000円〜1,390,000円、厚生年金 1〜32 級 88,000円〜650,000円)、厚生年金保険料率 18.300%、被保険者負担分の50銭の端数処理)
- 日本年金機構「保険料の免除等(産休・育休関係)」(産前産後休業・育児休業等の期間の保険料免除(開始月から終了日の翌日の月の前月まで、同じ月の14日以上、賞与は1か月を超える育児休業等))
この計算機のテストでは、協会けんぽの出産手当金の計算例(1日 3,780円)、厚生労働省のリーフレットの計算例(201,000円・36,400円・93,800円・18,200円)、支給上限額・下限額、育児時短就業給付金の計算例(20,000円・18,004円・39,121円)と早見表、協会けんぽの保険料額表(東京)の額を1円まで再現しています。
主な値
| 項目 | 値 |
| 出産手当金 | 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)。期間は出産日(遅れたときは予定日)以前42日(多胎98日)〜出産日の翌日以後56日 |
| 加入12か月未満の出産手当金 | 直近の各月の平均と 32万円(協会けんぽ。支給開始日が令和7年4月1日以降)の少ないほう |
| 出産育児一時金 | 1児につき 50万円(産科医療補償制度の加入機関・22週以降)、48万8千円(それ以外) |
| 休業開始時賃金日額 | 上限 16,540円・下限 3,203円(1円未満切り捨て) |
| 育児休業給付金 | 67%(通算180日まで)・50%(181日目から)。30日分の上限 332,454円・248,100円 |
| 出生時育児休業給付金 | 67%(28日まで)。上限 310,290円 |
| 出生後休業支援給付金 | 13%(28日まで)。上限 60,205円 |
| 育児時短就業給付金 | 時短中の賃金 × 10%(時短前の賃金月額の90%超〜100%未満は 9,000 ÷ 賃金率 − 90 の率)。支給限度額 484,121円、最低限度額 2,562円 |
| 社会保険料(目安の計算) | 協会けんぽの令和8年度の都道府県の健康保険料率、介護保険料率 1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分から)、厚生年金保険料率 18.3%。本人負担はその半分 |
ご利用上の注意・データの扱い
- この計算は目安です。実際の額は、加入している健康保険(出産手当金・出産育児一時金)とハローワーク(育児休業給付金など)が決めます。
- 入力内容はこの端末のブラウザ(localStorage、キー
seido-keisan_ikukyu_draft)にだけ保存され、外部には送信されません。書き出し・読み込み・消去は計算の画面のボタンから。
- 書き出した JSON ファイル(
seido-keisan-ikukyu-backup-年月日.json)には給与や出産予定日が入ります。
- 給与や出産予定日を含むため、共有リンクの機能はありません。
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更新履歴
- 公開(育児休業等給付は2026年8月1日からの上限額・下限額、協会けんぽは令和8年度の料率で確認)
制度の値や計算を直したときは、ここに日付と内容を残します。育児休業給付の上限額は毎年8月1日に改定されるので、そのたびに見直します。