育休・産休の給付金の計算の使い方

使い方・対象になる人・根拠と確認日・計算の手順・よくある質問・ご利用上の注意

▶ 育休・産休の給付金の計算を使う

使い方

  1. 「出産する本人」か「配偶者が出産する」かを選びます。
  2. 毎月の給与(額面。残業代・手当を含み、賞与を除く)を入れます。
  3. 出産予定日を入れます。生まれていれば生まれた日も入れます。
  4. 育休の終了日を入れます(空なら子が1歳になる前日まで)。
  5. 任意で、健康保険・住民税・休業前の手取りなどを入れます。
くわしい入れ方と、結果に出るもの
  • 給与明細の標準報酬月額や、休業前6か月の給与の合計がわかれば「くわしく入れる」に入れると、より近い額になります。
  • 生まれた日を入れると、予定日より遅れた日数の分、出産手当金が増えます。
  • 配偶者が出産する人は、産後パパ育休と育休の開始日も入れます。出産する本人は、配偶者の状況を選びます(出生後休業支援給付金の判定に使います)。
  • 任意で、健康保険(協会けんぽの都道府県か料率)、40歳以上か、毎月の住民税、休業前の手取り、時短勤務で復帰するかを入れます。
  • 「計算の結果」に、給付ごとの額と式・根拠、出生後休業支援給付金の要件、休業中の手取りの目安、社会保険料の免除、月ごとの受け取りの目安、途中の計算が出ます。

対象になる人・ならないもの

対象は、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険に入っている会社員など本人です。自営業・フリーランス(国民健康保険)と公務員の共済組合は対象外です。

対象外のもの
  • 対象:会社員など、勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)・厚生年金・雇用保険に入っている人本人。雇用保険の加入期間の要件(休業前2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上の月が12か月以上)を満たしている前提です。
  • 対象外:自営業・フリーランス(国民健康保険。出産手当金・育児休業給付金はありません)、公務員の共済組合の給付、会社独自の上乗せ・休業中に支払われる給与、1歳以降の育休の延長(保育所に入れないときなど。説明だけ)、パパ・ママ育休プラス、3回目以降の分割取得、育休中の就業、健康保険組合の付加給付。
  • 出産手当金は、産前・産後の期間をすべて休み、その間の給与が出ない前提です。育児休業給付金は、休業中に給与が出ない前提です(給与が出ると、給与と給付の合計が賃金の80%を超えないように減ります)。
  • 勤め先の手続きや、休業中の給与・就業、標準報酬月額の変わり方で実際の額と違う場合があります。受け取りの時期も目安です。

根拠と確認日

根拠: 健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の資料。最終確認日 。上限額は 2026-08-01〜2027-07-31 の値。

原文と条文
根拠
健康保険法・同施行令・厚生年金保険法・雇用保険法(e-Gov 法令検索の原文)、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構の公表資料
最終確認日
(下の原文で確認)
上限額の期間
2026年8月1日〜2027年7月31日の額(毎年8月1日に改定)

この計算機のテストでは、協会けんぽの出産手当金の計算例(1日 3,780円)、厚生労働省のリーフレットの計算例(201,000円・36,400円・93,800円・18,200円)、支給上限額・下限額、育児時短就業給付金の計算例(20,000円・18,004円・39,121円)と早見表、協会けんぽの保険料額表(東京)の額を1円まで再現しています。

主な値

項目
出産手当金標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)。期間は出産日(遅れたときは予定日)以前42日(多胎98日)〜出産日の翌日以後56日
加入12か月未満の出産手当金直近の各月の平均と 32万円(協会けんぽ。支給開始日が令和7年4月1日以降)の少ないほう
出産育児一時金1児につき 50万円(産科医療補償制度の加入機関・22週以降)、48万8千円(それ以外)
休業開始時賃金日額上限 16,540円・下限 3,203円(1円未満切り捨て)
育児休業給付金67%(通算180日まで)・50%(181日目から)。30日分の上限 332,454円・248,100円
出生時育児休業給付金67%(28日まで)。上限 310,290円
出生後休業支援給付金13%(28日まで)。上限 60,205円
育児時短就業給付金時短中の賃金 × 10%(時短前の賃金月額の90%超〜100%未満は 9,000 ÷ 賃金率 − 90 の率)。支給限度額 484,121円、最低限度額 2,562円
社会保険料(目安の計算)協会けんぽの令和8年度の都道府県の健康保険料率、介護保険料率 1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分から)、厚生年金保険料率 18.3%。本人負担はその半分

計算の手順

  1. 標準報酬月額:毎月の給与を健康保険の等級表に当てはめる
  2. 出産手当金:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 産前・産後の日数
  3. 休業開始時賃金日額:休業前6か月の給与 ÷ 180
  4. 育児休業給付金:賃金日額 × 30日 × 67%(181日目から50%)
  5. 休業中の手取り:給付(非課税)− 住民税
くわしい決まり(出生後休業支援給付金・保険料の免除を含む)
  1. 標準報酬月額:毎月の給与を健康保険の等級表(58,000円〜1,390,000円の50等級)に当てはめます。直近12か月同じ等級だった前提です。
  2. 出産手当金(出産する本人):標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 を1日あたりの額にし、産前・産後の日数を掛けます。
  3. 休業開始時賃金日額:休業前6か月の給与 ÷ 180。出産する本人は、産休を始める前の6か月です。上限・下限の範囲に収めます。
  4. 育児休業給付金:育休の開始日から1か月ごとに区切った「支給単位期間」ごとに、賃金日額 × 30日 × 67%(通算180日を超えた日は50%)。育休を終える日を含む期間は実際の日数です。産後パパ育休で給付を受けた日数も180日に数えます。給付の対象は子の1歳の誕生日の前々日までです。
  5. 出生後休業支援給付金:対象期間(出生日か予定日の早いほうから、遅いほうの8週間後の翌日まで。出産した本人は16週間後の翌日まで)の休業が通算14日以上で、配偶者の要件を満たせば、賃金日額 × 日数(28日まで)× 13%。
  6. 社会保険料の免除:産休・育休を始めた月から、休業が終わる日の翌日の月の前月まで(同じ月の中で14日以上の育休も)。免除される額は、標準報酬月額 × 料率 ÷ 2 の目安です。
  7. 休業中の手取り:給付(非課税)− 住民税。社会保険料と所得税はかかりません。

よくある質問

育休の手取りはどう計算しますか?(育休 手取り 計算)
手取りは「育児休業給付金 − 住民税」です。給付金は休業開始時賃金日額(休業前6か月の給与÷180)×30日×67%(181日目からは50%)で、非課税のうえ社会保険料も免除されます。
育休の手取りは本当に10割になりますか?
出生後休業支援給付金(13%)が出る最大28日間は、育児休業給付金67%と合わせて80%になり、手取りでほぼ10割に相当します(厚生労働省の説明)。休業開始時賃金日額が上限(2026年8月1日から16,540円)を超える人と、29日目以降は10割に届きません。
育児休業給付金の上限はいくらですか?(2026年)
2026年8月1日から2027年7月31日までは、30日分の支給上限額が67%の期間 332,454円、50%の期間 248,100円です。休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円で、毎年8月1日に改定されます。
出産手当金・育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
出産手当金は産後休業が終わってからまとめて申請する人が多く、協会けんぽは受付日から10営業日以内に支払うとしています。育児休業給付金は2か月分ずつ勤め先がハローワークに申請し、初回は育休を始めてから2〜3か月以上かかることがあります。
育休中の社会保険料はいつ免除されますか?(月末の決まり)
休業を始めた日の月から、休業が終わる日の翌日がある月の前の月まで、つまり月末に休業している月が免除です。同じ月の中で14日以上育休を取った月も免除されます。

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更新履歴

制度の値や計算を直したときは、ここに日付と内容を残します。育児休業給付の上限額は毎年8月1日に改定されるので、そのたびに見直します。